【城東区・鶴見区】6月から悪質な自転車運転者に対し講習の受講が義務化されました!違反切符となる14項目、要チェックです!

 大阪市ホームページ

(大阪市ホームページより画像)

大阪市ホームページより

 14歳以上の方が、信号無視・歩道での徐行違反・一時不停止など政令で定める違反行為を3年以内に2回以上摘発されると、自転車運転者講習(講習手数料5,700円)の受講が義務付けられます。また、受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰金が科せられます。

 

自転車の交通違反も厳しく取り締まられるようになりましたね。

講習も5700円と痛い出費!受講命令違反の場合は最高で5万円…(・_・;

急に交通ルールが厳しくなっても、何がOKで何が違反なのか、分からないと思います。「知らなかった」で済めばいいですが…きちんと違反切符は取られてしまうので、是非14項目をチェックしてみてください↓

1.信号無視
文字通り交通信号の指示を無視すること!

2.通行禁止違反
道路標識等によりその通行禁止されている場所はもちろん通行禁止。ちなみに、自転車の通行できる場所は原則「車道」である。

3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合や、運転者が幼児である場合等は歩道を走ることができる……が、その際も歩行者に注意して徐行する義務がある。

自転車が通行可能な歩道であってもスピードを出して走っていると違反になるということだ。

4.通行区分違反
自転車道があるときは、自転車道を! ないときは車道の左側をクルマの流れと同じ方向に走るべし。過去の記事でも紹介したが、自転車による車道の逆走は禁止されているので要注意。

5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
歩行者の通行妨害とは “通せんぼしちゃう” というものだけではないようだ。道交法によると路側帯の走行は「歩行者の通行を妨げないような速度と方法で」とのこと。とにかく歩行者優先。

6.遮断機が降りた踏切への立ち入り

7.交差点安全進行義務違反など
交差点に侵入の際、クロスしている道路が優先道路(標識がないときは、自分が走っている道より広い道路の場合)だったときは、もちろん優先道路を走る車両が優先。

8.交差点優先車妨害など
右折の際は直進車、左折車の邪魔にならないようにすべし。

9.環状交差点での安全進行義務違反など
環状交差点(ラウンドアバウト)に入る際は必ず徐行で。

10.指定場所一時不停止違反など
「止まれ」標識などの前では、自転車も一時停止を!

11.歩道通行時の通行方法違反
自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合、運転者が幼児等は歩道を走ることができる……が、その際は「車道寄り」を徐行すべし。歩行者の邪魔になるようなら一時停止を。

12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキがない、正常に作動しない自転車の運転は違反。必ず前後輪両方のブレーキが正常に作動する自転車に乗ろう。一部の競技用自転車のような前輪のみ、または後輪のみのブレーキの自転車で公道を走ると違反になるので要注意。

13.酒酔い運転
自転車であったって、飲酒後の運転はダメゼッタイ!!

14.安全運転義務違反
道交法第70条によると「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とのこと。

具体的にはスマホや傘をさしながらの「片手運転」があげられる。

 

この「危険行為14選」を見て納得できる所と、ちょっと厳しすぎるところも…感じますが(・・;)

 

傘をさしての片手運転が違反なら、雨の日の自転車が難しくなりますよね。カッパを着るのも抵抗があるかも。

又、イヤホンを使用して音楽を聞きながらの運転も違反になるようですのでお気をつけくださいね!

 

なかなか、交通ルールに慣れるまでは大変そうですが、この取り締まりによって自転車の事故や怪我などが減れば嬉しいですね。

 

城東区、鶴見区は交通量も多いので、事故に巻き込まれるリスクも高いかと思います。

交通ルール、安全運転を心がけましょう(^-^)

(問合せ先)

城東警察署

 

(ちゃんママ)

ミニ佐藤

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